モビリコ利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ウエインズトヨタ神奈川株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「モビリコ」の利用に関し、当社と「モビリコ」の利用者(以下「お客様」といいます。)に適用されます。お客様は、「モビリコ」の利用開始に先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。

第1編 「モビリコ」の概要とご留意事項

第1条(目的)

本規約は、「モビリコ」のご利用にあたりお客様に遵守していただく事項、お客様と当社との関係および、締結する契約の内容を定めます。お客様は、本規約に同意する前に、本規約の内容をよくお読みください。なお、本規約で定めるサービスには、特定の時点で未実装、または終了したものが含まれます。当社が「モビリコ」において提供するサービスは「モビリコ」において現実に提供されているものに限られますので、予めご承知おきください。

第2条(「モビリコ」における2種類の取引)

  1. お客様は、当社とモビリコ上で契約(第7条第4号に定義します。)を締結することにより、「モビリコ」において、次の各号に掲げる2種類のことを行うことができます。
    • (1) 第7条第7号に規定する「売買仲介サービス」を利用すること
    • (2) 第7条第22号に規定する「在庫車両」を当社またはモビリコ加盟店から購入すること
  2. 「モビリコ」のアプリやウェブサイトに掲載される自動車には、次の各号に掲げる2種類があります。
    • (1) 出品者が売買仲介サービスを利用して出品している自動車(取引車両)
    • (2) 在庫車両
  3. 本規約のうち、「第3編 売買仲介サービスに関する条項」は「売買仲介サービス」のみに適用される規定です。また、本規約のうち、「第4編 在庫車両の購入申込みに関する条項」は、「在庫車両」の購入の場合にのみ適用される規定です。お客様は、「モビリコ」において2種類の取引があることをご承知のうえ、「モビリコ」をご利用ください。

第3条(売買仲介サービスの概要)

売買仲介サービス(第7条第7号に定義します。)は、自動車の売主と買主が互いに当事者として直接に自動車の売買を行うことを支援するサービスです。お客様は、スマートフォン用アプリもしくはウェブブラウザを通じて、またはその他本規約の定める方法により、売買仲介サービスを利用することができます。

第4条(売買仲介サービスを利用したお客様が支払う費用)

  1. お客様が売買仲介サービスを利用して自動車を売却したときは、お客様は本規約の規定に基づき、当社に対して別表1に記載する販売成約手数料を支払う義務が生じます。
  2. お客様が売買仲介サービスを利用して自動車を購入したときは、お客様は、本規約の規定に基づき、当社に対して、当社があらかじめ通知する本手数料を支払う義務が生じます。
  3. お客様が売買仲介サービスに関連するサービスで有償のものを利用したときは、お客様は当社に対し、本手数料のほかに、オプションサービス料を支払う義務が生じます。
  4. 前3項に記載の料金のほか、お客様は、自動車に関する租税公課を負担します。

第5条(売買仲介サービス利用に関する自動車税相当額の負担に関する留意事項)

モビリコでは購入申請日が4月1日から12月末日迄の場合は出品者負担になります。購入申請日が1月1日から3月末日迄の場合は購入者負担となります。※名義変更手続きが完了した日ではなく購入申請日が起算日となります。1月1日から3月末日迄の購入申請時には購入概算見積りに自動車税が含まれております。購入申請日が1月1日から3月末日迄の場合は出品者、購入者のどちらかに納税通知書が届いても支払わずに、当社に郵送してください。当社が出品者、購入者に代行してお振込みします。規約に反してお客様が自動車納税を行った場合には当社は返金等の手続きを行えないことがあります。

第6条(在庫車両の購入)

お客様がモビリコにおいて在庫車両を購入するときは、お客様は、当社またはモビリコ加盟店から、当社またはモビリコ加盟店の在庫する自動車を購入することになります。お客様は、当社またはモビリコ加盟店とお客様が合意した売買条件に基づいて、当社またはモビリコ加盟店に対し、自動車の代金その他の金銭を支払う義務を負います。

第2編 総 則

第7条(用語の定義)

本規約においては、次の各号に掲げる語は、それぞれ、各号に定める意味を有するものとします。

  1. モビリコとは、当社が提供する、個人間の中古車販売プラットフォーム(アプリ、Web)とその関連サービスを提供するサービスをいいます。「本サービス」とは、当社が「モビリコ」という名称のもとで運営する、アプリおよびウェブサイトその他のユーザインタフェース手段並びに情報処理を行う電子計算機等で構成されるシステムをいいます。
  2. 「本アプリ」とは、当社が「モビリコ」の名称を付して配布するスマートフォン用アプリをいいます。
  3. 「本ウェブサイト」とは、当社がモビリコに関する機能を提供する、ウェブブラウザで利用可能なウェブサイトをいいます。
  4. 「本契約」とは、当社とお客様との間で締結される、本規約をその内容とする契約をいいます。
  5. 「お客様」とは、モビリコの利用者をいいます。
  6. 「会員」とは、当社とモビリコとの契約を締結し、かつ、本規約第10条の定めにしたがって会員登録をしたお客様をいいます。
  7. 「モビリコ加盟店」とは、売買仲介サービスにおける取引車両の引き渡し、その他取引車両に関する事務手続き等を行う者として本サービスに加盟している法人をいいます。なお、モビリコ加盟店の一覧は https://mobilico.jp/dealers からご確認できます。
  8. 「売買仲介サービス」とは、当社がモビリコにおいて本規約に基づき当社が、売主と買主の間における自動車の売買契約の締結、代金の支払い、自動車の引渡しなどへの支援を提供するサービスをいいます。
  9. 「出品者」とは、売買仲介サービスを利用して自動車を売却しようとする会員、および、売買仲介サービスを利用することによって成立した売買契約における売主をいいます。
  10. 「出品」とは、出品者が売却を希望する掲載車両1台ごとに、その掲載車両に関する情報を、売買仲介サービスを利用して開示することをいいます。
  11. 「お試し出品」購入申請がされることなく、お試し出品ラインナップに30日間掲載され、出品要望がある場合に「出品してほしい」申請が届きます。
  12. 「車両詳細画面」とは、本アプリまたは本ウェブサイトの機能によって出品ごとに用意され、閲覧に供される画面をいいます。
  13. 「登録車両情報」とは、出品された掲載車両に関する情報で、車両詳細画面において開示されるもの(掲載車両の写真を含みます。)をいいます。
  14. 「プロフィール」とは、登録車両情報のうち出品者が出品をするために必ず開示しなければならない情報、および、登録車両情報に含まれない情報で出品にあたり出品者が当社に提供しなければならない情報をいいます。
  15. 「追加情報」とは、登録車両情報のうち、出品者が自己の選択によって開示するか否かを決定する情報をいいます。
  16. 「出品価格」とは、出品者が登録車両情報入力画面において掲載車両の売却価格として表示する金額をいいます。
  17. 「購入者」とは、売買仲介サービスを利用して自動車を購入しようとする会員、および、売買仲介サービスを利用することによって成立した売買契約における買主をいいます。
  18. 「取引車両」とは、売買仲介サービスを利用した会員間の売買契約の目的物である自動車および、会員間の売買契約の目的物となる見込みの自動車をいいます。
  19. 「本手数料」とは、モビリコで売買仲介サービスを利用することで購入者が負担する、ナンバー取得サービス料、及び陸送料の総称をいいます。
  20. 「オプションサービス料」とは、当社が第61条の規定にしたがって提供する売買仲介サービスに関連するサービスのうち有償のものについて、これを利用したお客様がその対価として当社に対し払う料金をいいます。
  21. 「販売成約手数料」とは、出品者が売買仲介サービスを利用して取引車両を売却した場合に当社に対して支払う手数料(別表1に記載するもの)および所有権解除手数料を合わせた手数料をいいます。
  22. 「仲介サービス料」とは、前3項の料金を含む、お客様がモビリコとの契約に基づき売買仲介サービスの対価として当社に支払う料金(消費税を含みます。)をいいます。
  23. 「在庫車両」とは、当社またはモビリコ加盟店が在庫を有している自動車であって、当社またはモビリコ加盟店がモビリコにその広告を掲載して販売する自動車をいいます。
  24. 「店舗」とは、当社または当社と提携関係にある第三者が運営する新車及び中古車の売買を行う店舗をいいます。
  25. 「銀行営業日」とは、土曜日、日曜日、祝日および12月31日から翌年の1月3日までの日以外の日をいいます。
  26. 「提携事業者」とは、整備店、査定士、その他本サービスに関する業務について当社から委託された事業者の総称をいいます。
  27. 「AI査定」とは、会員登録者が質問に答えた結果、中古車相場情報のデータを基にお車の査定額を自動的に算出するものをいいます。
  28. 「中古車店販売価格」とは、中古車店の販売価格相場のデータを表しているものをいいます。
  29. 「車両将来予測残価」とは、将来の中古車価格を予測し算出するものをいいます。
  30. 「チャット機能」とは、販売店担当スタッフまたはその他の当社スタッフとのメッセージ及びトーク機能をいいます。
  31. 「通知機能」とは、定期点検案内、リコール案内、任意自動車保険満期案内、登録車両に関する情報、サービス更新情報などを通知する機能をいいます。
  32. 「板金見積もり機能」とは、車両の写真や傷の状態など必要情報を入力することで概算板金見積もりを算出する機能をいいます。

第8条(契約の締結)

  1. お客様は、当社との間で本規約を内容とする契約(以下「本契約」といいます)を締結しなければ、本サービスを利用することはできません。
  2. お客様は、当社との間で本契約を締結するときは、本アプリまたは本ウェブサイトの本規約が表示される画面上において、本契約の締結に合意する旨の意思を表示することで、契約締結の意思を表示するものとします。
  3. お客様が前項にしたがって行った意思表示が当社に到達したときは、当社とお客様との間に、本契約が成立します。

第9条(締結の拒絶)

前条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するお客様とは、本契約を締結しないことがあります。

(1) 反復継続して自動車の販売、購入、輸入または輸出を行う者(ただし、当社が特に認める場合は除く。)

(2) 未成年者および本契約を締結する能力を欠く者

(3) 法人(ただし、当社が特に認める場合は除く。)

(4) 過去に本規約に違反し、または、当社から本契約を解除された者

(5) 過去に当社との取引に関する契約に違反し、又は対価の支払を怠ったことがある者

(6) その他当社が本契約を締結するに相当でないと認める者

第10条(会員登録)

  1. 本サービスの提供を受けることを希望するお客様は、モビリコの利用を開始するに先立って、あらかじめ、次の各号のいずれかの方法によって、会員登録をするものとします。
    • (1) 本ウェブサイト上で会員登録に必要な情報を入力する方法
    • (2) 本アプリを通じて会員登録に必要な情報を入力する方法
    • (3) 当社に対し、当社が指定する方法により、会員登録に必要な情報を提出する方法
    • (4) 他社アカウントサービスのアカウント連携機能を利用する方法
  2. お客様は、前項第1号ないし第3号の方法で会員登録をするときは、当社に対し、当社が会員登録のために必要な情報として定める情報を提供するものとします。
  3. お客様は、第1項第4号の方法で会員登録をするときは、本アプリ上または本ウェブサイト上に表示された他社アカウントサービスを利用することができます。この場合、お客様は、他社アカウントサービスから当社に対しお客様が他社アカウントサービスに登録済みの情報が提供されることに同意するものとします。
  4. 会員登録をしないお客様は、本サービスを利用することはできません。
  5. お客様は、他人の電子メールアドレスその他の情報を使用して会員登録をしてはならないものとします。
  6. 第9条各号に該当するお客様は、会員登録をすることができません。
  7. お客様は、本サービスを利用するにあたり、本規約、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、古物営業法、その他の法令及びガイドラインにつき、自らの責任においてその適用の有無を判断した上で、これらを遵守しなければなりません。
  8. 本サービスにおける自動車の売買においては、会員の登録情報が、当該会員が保有する運転免許証に記載されている事項と一致していることを前提としています。会員登録の情報と運転免許証の記載に齟齬がある場合には、本サービスを利用した自動車売買ができなくなってしまうことがあります。

第11条(会員登録に関する情報の変更)

  1. 会員は、会員情報(お客様が前条の規定に基づき会員登録をした際に当社に提供されるお客様に関する情報をいいます。以下この規約において同じとします。)に該当する事実に変更があったときは、次の各号のいずれかの方法により、会員情報を更新するものとします。
    • (1)本アプリまたは本ウェブサイトを通じて会員情報を更新する方法
    • (2) 当社の定める方法によって、当社に対し、会員情報の変更を通知する方法
  2. 当社は、会員情報に誤りがあったことにより会員に生じた損害および不利益について、一切の責任を負いません。

第12条(ID等)

  1. 会員が本アプリまたは本ウェブサイトを利用するためには、会員が自ら定めたIDおよびパスワードその他の情報、または、当社が会員に対して通知するIDその他の情報(以下総称して「ID等」といいます。)が必要です。
  2. 会員は、ID等を第三者に開示し、使用させまたは譲渡することはできません。
  3. 会員は、他人のID等を使用してモビリコを利用してはならないものとします。
  4. 会員のID等を使用して第三者が本アプリまたは本ウェブサイトを利用したときは、当社は、その第三者の行為を会員の行為とみなします。
  5. 会員ID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  6. 会員は、会員ID又はパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第1章 総則

第13条(売買仲介サービスの内容)

  1. 売買仲介サービスは、次の各号に掲げる各サービスを含みます。
    • (1) 売買支援サービス
    • (2) 代金受領代行サービス
    • (3) ナンバー取得サービス
  2. 当社は、売買仲介サービスを、前項各号に掲げる各サービスの全部を含んだ一連のサービスとして提供します。お客様は、売買仲介サービスとして前項各号に掲げる各サービスの全部を利用するものとし、前項各号に掲げる各サービスの一部のみを利用することはできません。(例えば、売買支援サービスのみを利用し、代金受領代行サービスおよびナンバー取得サービスを利用しないということはできません。)
  3. 当社は、第1項に掲げる各サービスのほか、会員に対し、有償または無償で、オプションのサービスを提供することができます。

第14条(売買仲介サービス料)

  1. 売買仲介サービスのうち、売買支援サービス及び代金受領代行サービスの利用は、無償とします。ただし、当社が売買支援サービスに付随するものとして本アプリまたは本ウェブサイトにおいて有償で提供する機能を除きます。
  2. 売買仲介サービスのうち、ナンバー取得サービスの利用は、有償とします。購入者は、ナンバー取得サービスの利用の対価として、本規約の定めにしたがって、当社に対し、必要となる本手数料を支払うものとします。
  3. 販売成約手数料は、出品者として利用する際、売買仲介サービスを1回利用するごとに発生します。
  4. 会員は、売買仲介サービスを構成する各サービスの一部のみを利用することはできません。
  5. 販売成約手数料の支払いの方法は、第3章に定めます。
  6. 本取引成立後に対象自動車が滅失若しくは損傷した場合においても、販売成約手数料の支払い義務は消滅せず、支払済みの利用料は返還されないものとします。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第2章 売買支援サービス 第1節 総則

第15条(売買支援サービスの内容)

  1. 当社は、売買支援サービスとして、会員に対し自動車の売却を希望する会員が本アプリおよび本ウェブサイトを通じてその自動車を出品する手段、自動車の購入を希望する会員が本アプリおよび本ウェブサイトを通じて登録車両情報を閲覧する手段、会員同士が互いに連絡する手段、ならびに、購入者が出品者に対して取引車両の購入申請を行う手段および出品者が出品した自動車を売却する手段を提供します。
  2. 売買支援サービスを利用して会員間で行われる一切の連絡および交渉は、すべて会員間において行われるものであり、かつ、売買支援サービスを利用して会員間で成立した自動車の売買契約は、すべて当事者である会員間のみにおいて成立するものです。当社は、売買支援サービスを通じて行われる会員間の連絡、交渉および契約について、当事者となりません。
  3. 売買支援サービスに関する当社の義務は、本規約の定めにしたがって、会員に対し、第1項に定める手段を提供することより、そのすべてが履行されたものとします。
  4. 当社は、整備店によって実施される法定12ヶ月点検相当の点検作業から、会員に対して、査定に基づく推奨価格の提示、その他の情報提供やアドバイスを行うことがありますが、その正確性、信憑性、適切性、有用性を保証するものではありません。当社は、会員が当社の情報提供やアドバイスに依拠したことにより生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。
  5. 当社は、自己の裁量に基づき、本サービスに関する業務(撮影・査定・点検に関する業務を含みますが、これに限られません。)の全部又は一部を、提携事業者を含む他の第三者に再委託することができるものとします。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第2章 売買支援サービス 第2節 出品

第16条(出品)

  1. 会員は、本アプリまたは本ウェブサイトの画面表示にしたがってプロフィールを入力し、その他画面表示にしたがった操作を行うことにより、取引車両を出品することができます。
  2. 当社は、プロフィールの内容を定め、本アプリまたは本ウェブサイトの画面表示(入力フォームを設置する方法を含みます。)、E-mailまたは通知機能によって出品者に通知します。
  3. プロフィールの一部は、取引車両の車両詳細画面において、登録車両情報として開示されます。

第17条(特殊な自動車の取り扱いについて)

会員が出品を希望する自動車が特殊な自動車である場合、本サービスにおいて出品できない場合や出品確定まで日数を要する場合があります。本条における特殊な自動車とは以下のような自動車とします。

(1) 特に取扱いにおいて注意が必要な自動車

(2) 市場での流通が特に少ない希少な自動車

(3) 特別な点検等が求められる自動車

(4) その他当社が特殊な性質を有すると考える自動車

第18条(出品操作の代行)

  1. 会員が取引車両の出品を希望する場合において、会員が自ら本アプリまたは本ウェブサイトの操作をすることが難しいとき、またはその他の理由があるときは、会員は、当社に対し、当社の定める方法により、第16条第1項に定める出品のためのプロフィールの入力および操作(以下「出品操作等」といいます。)の代行を依頼することができるものとします。
  2. 会員は、出品操作等の代行を依頼するときは、当社に対し、当社の定める方式によって、出品しようとする取引車両のプロフィールを通知するものとします。
  3. 本条の規定に基づく出品操作等の代行は、当社が会員の依頼のもとに、第16条第1項に定めるプロフィールの入力および操作を会員に代わって行うものであり、当社が会員に代わって、または会員を代理して取引車両を出品するものではありません。会員は、第1項に基づき出品操作等の代行を依頼した場合であっても、最終的な出品の登録は自らが行った上で取引車両の出品者となり、出品者としての義務を負うことに同意します。
  4. 会員は、取引車両の出品を行う意思がないときは、第1項の依頼をすることはできません。
  5. 当社は、当社の判断により、会員からの出品操作等の代行の依頼を拒絶することができるものとします。会員は、これに対して異議を述べることはできません。

第19条(登録車両情報の性質)

出品者は、出品した取引車両について売買契約が成立した場合には登録車両情報に記載された内容が売買契約の条件となり得ることを十分に理解し、登録車両情報として真実のみを開示しなければならないものとします。

第20条(自動車税等に関する情報)

購入者と出品者の間の取引車両に関する使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく再資源化預託金等(いわゆる自動車リサイクル料金)および自動車税の未経過分、自賠責保保険料の未経過分の精算に関しては、車両本体価格に自動車リサイクル料金の額、自動車税の未経過分、自賠責保険料の未経過分が含まれているものとみなし、精算を行わないものとします。

第21条(写真の利用)

  1. 出品者が登録車両情報の一部として開示する取引車両の写真は、登録車両情報として開示する時点より3か月以内に撮影したものでなければならないものとします。
  2. 取引車両の写真が、その写真を登録車両情報として開示する時点の取引車両の現況と異なっているときは、出品者は、その写真を登録車両情報として開示してはならないものとします。
  3. 出品者は、取引車両の写真であって当社が権利を有するもの(以下「当社保有写真」といいます。)を登録車両情報として利用したいときは、当社の定める方法により、当社に対し、当社保有写真の利用の許諾を求めることができるものとします。
  4. 当社は、出品者から前項に基づく許諾の求めがあったときは、当社の裁量により、出品者に対して当社保有写真の利用を許諾することができるものとします。出品者は、当社から利用の許諾を受けたときは、当社保有写真を売買仲介サービスにおける取引車両の登録車両情報として開示することに限り、利用することができるものとします。
  5. 当社は、前項に基づき出品者に対して当社保有写真の利用を許諾した場合であっても、その当社保有写真を利用した出品については何ら関与しません。出品者は、自ら、当社保有写真の開示に関し、第1項および本規約のその他の条項を遵守する義務を負うものとします。
  6. 当社は、当社の判断により、いつでも第3項の許諾を取消すことができるものとします。会員は、これに対して異議を述べることはできません。
  7. 当社は、当社保有写真を概算板金見積もり算出に利用できるものとします。

第22条(登録車両情報のアップデート)

  1. 出品者は、出品後に取引車両の状態に変化が生じたときは、速やかに、登録車両情報を取引車両の現状に合わせて変更しなければならないものとします。
  2. 出品者は、登録車両情報として開示している取引車両に関する写真が撮影時より6か月経過したとき、または、取引車両の現況が写真と異なるに至ったときは、速やかに、その写真を登録車両情報から削除した上で、新たな写真または現況を反映した写真を掲載しなければならないものとします。
  3. 出品者は、前2項の場合において、登録車両情報の変更または写真の削除を自ら行うことのできないときは、速やかに当社に対して通知しなければなりません。なお、出品者が前2項の対応を怠った場合には、当社は当該登録車両の出品を停止することができるものとします。

第23条(出品者の義務)

  1. 出品者は、出品者自身の責任で、出品する自動車の売買について適用のある法令や監督官庁の指示・指導を遵守しなければなりません。
  2. 出品者は、売却する意思のない自動車を出品してはならないものとします。出品者は、出品後に取引車両を売却する意思を有しなくなったときは、速やかに出品を削除する義務を負うものとします。この場合において、出品者が出品を削除できないときは、出品者は、速やかに当社に対して通知するものとします。
  3. 出品者は、他人の自動車、盗難車、担保権の目的物となっている自動車、違法に改造した自動車、法令の定めに適合しない自動車及びその他出品者が処分する権限を有しない自動車または法令上処分することのできない自動車を出品してはならないものとします。出品後、取引車両の売却などにより出品者が取引車両を処分する権限を有しなくなったときは、出品者は、速やかに出品を削除する義務を負うものとします。この場合において、出品者が出品を削除できないときは、出品者は、速やかに当社に対して通知するものとします。
  4. 出品者は、登録車両情報として真実かつ正確な情報を開示するものとし、登録車両情報に虚偽の情報(画像を含みます。)を含ませてはならないものとします。
  5. 出品者は、売買支援サービスを利用して、当社、他の会員および第三者の著作権、商標権その他の一切の権利を侵害してはならず、かつ、それらの名誉、信用および財産を毀損しまたはこれらに損害を与えてはならないものとします。
  6. 出品者は、登録車両情報について、他の会員から連絡、問い合わせ、交渉、クレーム、権利の主張または請求その他の行為がなされたときは、自己の責任でこれに対応するものとします。
  7. 出品者は、出品によって当社、他の会員または第三者に損害与えたときは、自己の責任と費用においてこれを賠償するものとします。
  8. 出品者は、当社もしくはモビリコ加盟店で1年以内に法定点検を受けており、当社もしくはモビリコ加盟店から購入した車両または、当社もしくはモビリコ加盟店での点検履歴がある車両のみを出品できるものとします。

第24条(出品の有効期限)

  1. 出品の有効期間は設けておりません。ただし、車検満了日30日前または運転免許証が有効期限切れになった場合は、モビリコのシステムにより自動的に出品が停止します。車検満了日の更新、運転免許証有効期限の更新が完了した場合は、再出品が可能となります。
  2. お試し出品の有効期限はお試し出品日から30日間の期間となります。車検満了日30日前または運転免許証が有効期限切れになった場合は、モビリコのシステムにより自動的に出品が停止します。車検満了日の更新、運転免許証有効期限の更新が完了した場合は、再出品が可能となります。

第25条(出品の更新)

  1. 出品者は、本条の規定にしたがって出品の更新を行うことにより、出品の有効期間を伸長することができるものとします。
  2. 当社は、出品者が出品の更新を行うことのできる期間(以下「更新可能期間」といいます。)を定めます。当社は、更新可能期間を、本アプリまたは本ウェブサイトに表示し、またはその他の方法により会員に周知します。
  3. 出品者は、更新可能期間内に、本アプリまたは本ウェブサイトを通じて、当社の定める操作を行うことにより、出品の更新を行うことができるものとします。
  4. 出品者は、出品の更新を行うに当たり、登録車両情報を、出品の更新を行った時点における取引車両の状況を正確に反映した内容にアップデートしなければなりません。
  5. 出品者が出品の更新を行ったときは、その出品の有効期限は、出品の更新の日から次回車検満了日30日前または運転免許証有効期限まで伸張されるものとします。
  6. 前項の規定にかかわらず、当社は、当社の判断により、出品の更新が行われた出品について、その有効期間の延長を拒絶することができるものとします。出品者は、これに対し異議を述べることはできません。

第26条(出品更新操作の代行)

  1. 出品者が出品の更新を希望する場合において、出品者が自ら本アプリまたは本ウェブサイトの操作をすることが難しいとき、またはその他の理由があるときは、出品者は、更新可能期間内に限り、当社に対し出品の更新のための操作(以下「出品更新操作」といいます。)の代行を依頼することができるものとします。
  2. 出品者は、出品更新操作の代行を依頼するときは、当社に対し、当社の定める方式によって、更新しようとする出品に関する取引車両の更新時の状況に合致した登録車両情報を通知するものとします。
  3. 本条の規定に基づく出品更新操作の代行は、当社が出品者の依頼のもとに、前条第3項に定める出品の更新の操作を出品者に代わって行うものであり、当社が出品者に代わってまたは出品者を代理して取引車両を出品するものではありません。出品者は、第1項に基づき出品更新操作の代行を依頼した場合であっても、最終的な出品の更新確定は自ら行った上で取引車両の出品者となり、出品者としての義務を負うことに同意します。
  4. 出品者は、出品の更新時において取引車両の売却を行う意思がないときは、第1項の依頼をすることはできません。
  5. 当社は、当社の判断により、出品者からの出品更新操作の代行の依頼を拒絶することができるものとします。出品者は、これに対して異議を述べることはできません。

第27条(当社による出品の削除)

  1. 当社は、出品者が本規約に定める事項に違反したとき、出品者が本規約の趣旨に反する行為を行ったとき、出品が犯罪行為またはその助長行為に該当するおそれのあるとき、出品が法令もしくは公序良俗に反するおそれのあるとき、出品が当社、他の会員もしくは第三者の権利を侵害しもしくは侵害するおそれがあるとき、出品者が当社からの連絡に対して速やかに応答しないとき、または、出品が売買仲介サービスの運営に支障をきたすものと当社が判断したときは、出品者に催告することなく、出品を削除できるものとします。
  2. 前項に定める場合のほか、当社は、当社の独自の判断により、出品を制限し、拒絶し、変更し、停止しまたは削除する権利を持ちます。
  3. 会員は、当社が第1項の規定または前項に定める権利に基づき出品を削除した場合であっても、これに対して異議を述べることはできません。
  4. 会員は、当社が第1項の規定または第2項に定める権利に基づき出品を削除したことにより損害が生じた場合であっても、当社に対し、その賠償を求めることはできません。

第28条(登録車両情報の利用)

  1. 当社は、出品者の承諾を得ることなく、登録車両情報を、売買仲介サービスの広告、宣伝、提供その他売買仲介サービスに関連する目的で使用または利用できるものとします。
  2. 出品者は、登録車両情報に含まれる著作物の全部について、当社が前項の規定にしたがって登録車両情報を使用または利用することを許諾します。
  3. 前項の規定に基づく許諾は、無償とします。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第2章 売買支援サービス 第3節 購入申請と売買契約の成立

第29条(売買仲介サービスにおける購入申込み)

会員は、当社が定める方法にしたがって、本ウェブサイトに出品されている自動車の購入申込をすることができます。

第30条(購入申請の手続)

  1. 購入者は、次に掲げるいずれかの方法により、出品されている取引車両を出品価格で購入する旨の 申込みを行うことができます。
    • (1) 本アプリまたは本ウェブサイトの取引車両の車両詳細画面において、「購入申請」の旨が表示されたボタンを選択(タップ、クリックその他の方法を含みます。)する方法
    • (2) 当社に対し、当社の定める方法によって、取引車両を出品価格で購入する旨の申込みを出品者に伝達することを依頼する方法。ただし、この方法は、購入者が自ら本アプリまたは本ウェブサイトの操作をすることが難しい場合、またはその他の理由がある場合にのみ選択できるものとします。
  2. 購入者が前項第1号の規定にしたがって行った申込みの内容は、本アプリまたは本ウェブサイトの機能もしくは当社の定める方法によって出品者に通知されます。
  3. 当社が第1項第2号による購入者からの依頼に基づき購入申請の伝達を行うときは、当社は、本アプリまたは本ウェブサイトの機能によらない当社の定める方法によって、購入者の申込みの内容を出品者に通知します。
  4. 購入者が第1項に基づき当社に対し購入申請の伝達を依頼するときは、購入者は、当社に対し、その申込みの内容を正確に通知するものとします。
  5. 第2項及び第3項のいずれにおいても、当社は、購入者の申込みの内容を、何ら修正、追加、省略、削除その他の変更を加えることなく出品者に対して通知します。
  6. 当社が第2項または第3項に基づき行う申込みの通知は、当社が購入者の使者としてその申込みを出品者に伝達するものです。当社がモビリコ購入者または出品者を代理するものではなく、また、当社が取引車両の購入申請をしたり当社が取引車両の購入申請を受けたりするものではありません。

第31条(購入申請の性質)

前条の規定に基づいて購入者が行った申込みは、出品者に対する申込みであり、当社に対して何らかの法律上の効力を有するものではありません。

第32条(購入者による各サービスの利用)

購入者は、取引車両の購入申請を行った結果、取引車両の売買契約が成立したときは、本規約の規定に従って、代金受領代行サービスおよびナンバー取得サービスを利用し、当社に対し仲介サービス料に加えて、本手数料およびオプションサービス料(ただし発生した場合に限ります。)を支払わなければなりません。

第33条(購入者の義務)

  1. 購入者は、取引車両について質問、疑問その他不明な点があるときは、購入申請に先立って、本アプリまたは本ウェブサイトの機能を用いて出品者に直接に連絡し、または当社に対して出品者への連絡を依頼することにより、これらを解決または解消するものとします。
  2. 購入者は、第30条第1項に定める購入申請が、取引車両を出品価格で購入することを内容とする、法律上の効力を有する意思表示であることを十分に理解するものとし、取引車両を出品価格で購入する意思のあるときに限り、購入申請を行うものとします。
  3. 会員は、本サービスを通じて知った又は知り得た他の会員との間で、本サービスを利用せず、自動車の販売に関する契約を締結する行為、その他自動車の販売に関する取引を進展させようと持ちかける行為をしてはならないものとします。
  4. 前項に違反した場合、当社は、当該違反を行った会員に対し違約金として、30万円を請求することができるものとします。本項の規定は、当社の当該会員に対する当該違約金の定めを超える損害賠償請求を妨げるものではありません。
  5. 購入者は、出品者又は当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、第34条第1項により成立した出品者との売買契約を解除・取り消すことはできません。万一購入者による解除・取消が有効になされた場合には、出品者は本サービス利用に関する違約金として65,000円を、当社の請求に従い支払うものとします。

第34条(出品者の承諾)

  1. 出品者は、第30条第1項に基づく購入者が取引車両の購入申請を行った時点で、購入者に対し、取引車両を車両詳細画面に表示された金額で売却することを承諾したものとします。なお、この時点をもって、出品者と購入者との間での売買契約が成立したものとみなします。
  2. 売買契約の成立は、本アプリまたは本ウェブサイトの機能を通じて、もしくは当社の定める方法により購入者に通知されます。
  3. 当社が出品者からの依頼に基づき売買契約の成立の伝達を行うときは、当社は、本アプリまたは本ウェブサイトの機能によらない当社の定める方法によって、売買契約の成立を購入者に通知します。
  4. 出品者は、購入者の申込みを承諾するにあたり、承諾に条件を付したり、登録車両情報に記載された事項を変更したり、その他登録車両情報のとおりに売却しない旨の意思表示をすることはできません。
  5. 当社が第2項または第3項に基づき行う売買契約の成立の通知にかかわらず、当社は購入者または出品者を代理するものではなく、また、当社が取引車両の購入申請をしたり当社が取引車両の購入申請を受けたりするものではありません。

第35条(登録車両情報に関する責任)

  1. 登録車両情報は、出品者の責任において開示されるものとします。当社は、登録車両情報として開示された情報について、その正確性、信ぴょう性、適法性及び有用性について一切保証しません。
  2. 当社が、登録車両情報に起因して損害を被ったときは、その登録車両情報を開示した出品者は、当社に対し、その損害の全額を賠償するものとします。

第36条(契約の個別性)

  1. 出品者および購入者が売買支援サービスを利用して締結する取引車両の売買契約は、出品者を売主とし、購入者を買主とする2者間の契約であり、お客様と当社が締結する本契約とは独立した別個の契約です。
  2. お客様は、取引車両の売買契約に関する事項について、当社に対し、何らかの対応を求め、または、何らかの請求をすることはできません。お客様は、取引車両の売買契約に関する事項については出品者および購入者の間でのみ解決を図るものとします。

第37条 (本サービスによる取扱いの中止)

  1. 当社は、以下の場合、本サービスでの会員間の取引に関する本サービスの提供を中止することができます。(以下「取扱中止」といいます。)
    • (1) 当社が定める掲載期間満了までに本取引が成立しない場合。
    • (2) 当社が定める期間までに、販売者が、当社またはモビリコ加盟店に対して登録車両を引き渡さない場合。
    • (3) 当社が会員間の本取引について本規約違反その他の問題がある旨の報告を受け、取扱中止が適当であると判断した場合。
  2. 取扱中止となった会員間の取引については、当初から本取引が成立していなかったものとみなします。ただし、当社は、取扱中止後の会員間の取引について、代金の返金や対象自動車の返品をサポートすることがあります。このサポートについては当社が必要と判断する範囲で実施します。
  3. 取扱中止後の会員間の権利義務関係の清算は、会員間の費用と責任で解決するものとし、当社にその解決を求めることはできません。当社は、取扱中止によって会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。ただし、当社は、本サービスのために必要と判断した場合、当該会員間の権利義務関係の清算に介入することができるものとしますが、この場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 取扱中止の原因が会員の故意や過失に基づく場合、当社は、これにより当社に生じた損害や不利益について当該会員に対し損害賠償請求をできるものとします。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第2章 売買支援サービス 第4節当社による取引車両の確認

第38条(当社による確認)

  1. 当社は、出品者に対し、取引車両の走行距離および修復歴の有無の確認(以下「確認」といいます。)を求めることができるものとします。
  2. 当社は、出品者から前項に基づき確認を求められた場合において、出品者が取引車両を当社の指定する店舗に持参したときは、その取引車両について確認を行います。なお、走行距離については、日本オートオークション協議会の走行メーター管理システムへの照会する方法により確認を行います。
  3. 当社が行う確認は、取引車両の走行距離および修復歴の有無のみを対象とするものです。取引車両のエンジンの状況その他事項については、確認の対象とはなりません。
  4. 当社による確認は、当社が取引車両に対して何らかの保証を行うものではありません。
  5. 査定・点検の結果、自動車が当社の出品基準に適合せず、かつ、適合させる為の加修も行わなかった場合には、当社は出品者に対して査定及び点検等に係る実費相当額を請求し、出品者は直ちに、当該実費を支払うものとします。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第2章 売買支援サービス 第5節 当社による取引車両の環境性能割課税の納付代行

第39条(環境性能割課税の納付代行)

  1. 出品者と購入者の間に売買仲介サービスを利用して取引車両の売買契約が成立した場合において、購入者に環境性能割課税が賦課されるときは、購入者は、当社に対し、環境性能割課税の納付の代行を委託するものとします。
  2. 購入者に取引車両の環境性能割課税が賦課されるときは、当社は、取引車両の売買契約の成立後、購入者に対し、環境性能割課税の税額を通知します。
  3. 購入者は、当社が前項に定める通知をしたときは、本規約の定めにしたがって、仲介サービス料の支払いと同時に、当社に対し、環境性能割課税分の税額を支払うものとします。
  4. 当社は、購入者から本規約の定めにしたがって環境性能割課税の支払いを受けたときは、購入者の環境性能割課税の納付を代行して行います。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第2章 売買支援サービス 第6節 1月から3月までの間に出品者が取引車両を当社またはモビリコ加盟店に引き渡す場合の特則

第40条(この節の規定が適用される条件)

出品者が売買仲介サービスを利用して締結した取引車両の売買契約に基づき、ある年(以下この節において「当該年」といいます。)の1月1日から3月31日までの間に取引車両を当社またはモビリコ加盟店に引き渡すときは、この節の規定が適用されます。

第41条(自動車税に関する出品者と購入者の合意)

モビリコでは購入申請日が4月1日から12月末日迄の場合は出品者負担になります。購入申請日が1月1日から3月末日迄の場合は購入者負担となります。※名義変更手続きが完了した日ではなく購入申請日が起算日となります。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第3章 代金受領代行サービスならびにナンバー取得サービス料、販売成約手数料、租税公課に相当する費用およびその他の費用の支払い

第42条(代金受領代行サービスの内容)

当社は、代金受領代行サービスとして、売買支援サービスを利用して成立した取引車両の売買契約の当事者である出品者および購入者に対し、当社が出品者から委任を受けて購入者から取引車両の代金および自動車税に相当する金額(以下「売買代金等」といいます。)の受領を代行するサービスを提供します。

第43条(代金受領の委任)

  1. 出品者は、当社に対し、購入者から取引車両の売買代金等を受領することを委任します。
  2. 出品者は、前項の規定に基づく当社への委任を解除できません。
  3. 出品者は、取引車両の売買代金等を、購入者から直接に受領しないものとします。

第44条(販売成約手数料の支払い義務)

  1. 出品者の販売成約手数料の支払い義務は、出品者と購入者の間に売買支援サービスを利用した取引車両の売買契約が成立し、第50条各項に従い当社またはモビリコ加盟店が出品者から取引車両の搬入を受けた時点で発生するものとします。
  2. ナンバー取得サービス料は、ナンバー取得サービスに対する対価であり、代金受領代行サービスに対する対価ではありません。

第45条(購入者による取引車両の売買代金等の支払い)

  1. 当社は、第34条第1項の規定に基づき売買契約が成立したときは、購入者に対し、本アプリもしくは本ウェブサイト機能を通じて、または当社の定める方法により、取引車両の代金、仲介サービス料、本手数料、オプションサービス料(ただし発生した場合に限ります。)、取引車両の環境性能割課税の金額(ただし、取引車両の取得に環境性能割課税が課税される場合に限ります。)および取引車両の自動車税の金額(ただし、第2章第6節の適用がある場合に限ります。)の合計額(以下「購入者支払額」といいます。)、お支払い期日ならびに、当社の銀行口座を通知します。
  2. 購入者は、当社が前項にて定める通知にて指定する期日(以下「指定期日」といいます。)までに、当社の通知した銀行口座に購入者支払額の全額を振込で支払うものとします。なお、原則として、当社が指定する期日は前項にて定める通知から最長でも1ヶ月以内を目安とします。ただし、購入申請車両の納期が著しく遅延する場合であって、当社が認めた場合には、購入者は購入者支払額の10パーセントを手付金として指定期日までに支払い、残額を改めて当社が指定する期日までに支払うものとします。なお、諸事情(自動車ローンの利用など)によりお振込みが遅れる場合は必ず当社に連絡し、当社の承諾を得なければなりません。なお、振込手数料は購入者が負担するものとします。当社は領収書を発行しないものとし、振込明細書をもって領収書の発行に代えるものとします。
  3. 出品者は、購入者が前項の規定にしたがって取引車両の代金を支払ったときは、出品者と購入者の間の掲載車両の売買契約に基づく購入者の代金支払い義務が履行により消滅することに同意します。
  4. 購入者が本条に基づく売買代金等の預託金の支払を遅延した場合、購入者は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第46条(取引車両の成約代金等の精算および出品者による販売成約手数料の支払い)

  1. 当社は、出品者が売買仲介サービスを利用して取引車両を当社またはモビリコ加盟店に搬入し、かつ、本規約の定めにしたがって必要な書類の全部を当社またはモビリコ加盟店に引き渡したときは、本規約の定めにしたがって、出品者に対し、当社が第43条第1項に基づく委任に基づいて購入者から受領した取引車両の成約代金等(以下「受領済み成約代金等」といいます。)を支払います。
  2. 当社は、当社が出品者に支払う受領済み成約代金等と、出品者が当社に支払う販売成約手数料、オプションサービス料(ただし、発生した場合に限ります。)、および、取引車両の自動車税の金額(ただし、第2章第6節の適用がある場合に限ります。)の合計額(以下「出品者支払額」といいます。)を互いに対当額で相殺します。出品者は、これを承諾するものとします。
  3. 取引車両を割賦販売により購入し、金融機関等が当該取引車両の所有権を有しており、且つ当該金融機関に対して割賦払いの残債がある場合には、出品者は、当該残債の金額を下回る額で出品価格を設定することはできないものとします。万一、当該価格設定があった場合には、当社は当該取引車両の成約の前後にかかわらず当該取引車両の出品を取り消すことができるものとします。
  4. 前項本文の場合、出品者から特段の申し出のない限り当社が取引車両の所有権解除の手続きを行います。この場合において、当社は、出品者が金融機関へ支払うべき残債と出品者支払額とを対等額で相殺するものとし、出品者はこれを承諾するものとします。
  5. 当社は、出品者が売買仲介サービスを利用して取引車両を当社に搬入し、かつ、本規約の定めにしたがって必要な書類の全部を当社に引き渡した日から10銀行営業日以内に、出品者に対し、受領済み成約代金等から出品者支払額および対象車両に関する割賦払いの残債を控除した金額を出品者の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払います。振込手数料は、当社が負担します。
  6. 前項の規定にかかわらず、取引車両の成約代金が出品者支払額の合計額を下回るときは、当社は、出品者に対し、出品者支払額から受領済み成約代金等を控除した金額、および、当社の銀行口座を通知します。出品者は、この通知を受けたときは、その通知を受領した日から10銀行営業日以内に、通知を受けた金額を当社の通知した銀行口座に振込む方法によって支払うものとします。振込手数料は、出品者が負担するものとします。
  7. 出品者がモビリコ加盟店に対して新車又は中古車の購入申込を行っている場合(この場合の新車又は中古車を、以下「購入車両」といいます)には、出品者は、以下の各号について予め承諾するものとします。

(1) 本条に基づく控除等を行った結果の当社が出品者に支払う金額(以下「支払総額」といいます)を、

当社が出品者ではなく購入車両を販売するモビリコ加盟店に対して支払うこと

(2) 前号の支払いを受けて、モビリコ加盟店が購入車両の購入金額に支払総額を充当すること

(3) 前各号の措置については出品者とモビリコ加盟店との間で合意がなされていることを前提としており、当該措置、購入車両の購入に関する商談及びこれらにかかわる疑義については、出品者とモビリコ加盟店との間で直接行い、当社は関与せず、また何等の責任も負わないこと

第47条(購入者が代金を支払わない場合)

  1. 当社は、購入者が第47条第2項の規定にしたがって購入者支払額の全額を当社に対して支払わないときは、購入者に対して催告することなく、購入者との間の本契約を解除します。
  2. 前項の場合においては、当社は、出品者に対して催告することなく、出品者に対して本アプリもしくは本ウェブサイトの機能を用いてまたはその他の方法で通知することにより、出品者との間の本契約を解除します。
  3. 前二項の規定に基づき当社が購入者および出品者との間で本規約に基づく契約を解除したときは、出品者および購入者は、それぞれ自己の責任および費用によって、取引車両の売買契約に関する交渉、和解、解除、履行の請求、訴訟の提起その他の対応をするものとします。

第48条(売買契約の無効等)

  1. 当社は、出品者と購入者の間の取引車両の売買契約が解除・取り消され、または、無効であった場合において、出品者が、購入者に対し、当社が本契約に基づいて決済を支援した取引車両の成約代金等を返還することとなったときでも、その送金または決済について一切関与しません。
  2. 前項の場合においては、当社は、お客様が本契約に基づき当社に支払った販売成約手数料その他一切の料金等を返金いたしません。
  3. 取引車両の当社またはモビリコ加盟店への引渡しが完了した後に、当社の責に帰すべからざる理由によって当該取引車両の売買契約が解除・取り消された場合には、当社は、売買契約解除・取消の有責当事者に対して、取引車両本体価格の5%(消費税込)を請求できるものとします。なお、当該請求は、本規約の別の条項に定める出品者または購入者への請求額に重複して行うことができるものとします。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第4章 車両引渡しサポート

第49条(ナンバー取得サービスの内容)

当社またはモビリコ加盟店は、ナンバー取得サービスとして、サービスを通じて成立した取引車両の売買契約の当事者である出品者および購入者に対し、出品者から取引車両の引渡しを受けたあと納車までの間の車両の保管、購入者からの依頼を元に名義変更及びオプションサービスを実施し、これを必要に応じて購入者、または当社もしくはモビリコ加盟店の指定する店舗に陸送して購入者に引渡すことによって、出品者および購入者の間における取引車両の引渡しを支援するサービスを提供します。

第50条(出品者から当社への取引車両の搬入)

  1. 当社は、購入者が第47条第2項の規定にしたがって当社に対し購入者支払額の全額を支払ったときは、本アプリもしくは本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、出品者に対し、その旨を通知します。
  2. 出品者は、当社が前項の規定に基づいて行う通知を受領したときは、当社またはモビリコ加盟店に対し、取引車両を引渡す義務を負うものとします。
  3. 出品者は、本アプリもしくは本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、当社に対し、当社またはモビリコ加盟店が出品者から取引車両の引渡しを受ける日時(以下「取引車両搬入日時」といいます。)および場所(以下「取引車両搬入場所」といいます。)を指定するものとします。ただし、取引車両搬入場所は当社またはモビリコ加盟店の指定場所に限ります。
  4. 当社は、当社またはモビリコ加盟店の都合により、出品者に対し、取引車両搬入日時および取引車両搬入場所の変更を申し入れることができるものとします。
  5. 出品者は、当社から前項の規定に基づく申入れを受けたときは、当社との協議に応じるものとします。
  6. 前項に定める協議の結果、当社と出品者が取引車両搬入日時または取引車両搬入場所を第3項の規定にしたがって出品者が指定した日時または場所と異なるものとする合意をしたときは、以後その合意された日時または場所をそれぞれ取引車両搬入日時または取引車両搬入場所とします。
  7. 出品者は、取引車両搬入日時に、取引車両搬入場所において、取引車両を当社またはモビリコ加盟店に搬入し、当社またはモビリコ加盟店は、その日時にその場所において出品者から取引車両の搬入を受けるものとします。
  8. 当社またはモビリコ加盟店は、取引車両の搬入を第三者に委託することができるものとします。

第51条(購入者に対する取引車両の納車)

  1. 当社は、出品者から取引車両の搬入を受けたときは、購入者に対し、本アプリもしくは本ウェブサイトの機能を利用してまたはその他の方法により、その旨を通知します。
  2. 当社は、購入者に対し、取引車両を、当社の指定する日時に、当社またはモビリコ加盟店の指定する場所において納車します。ただし、購入者が当社に対し本規約の定めにしたがって必要な書類の全部を受領することを条件とします。
  3. 当社は、前項の規定に基づき取引車両の納車を行う日時が確定したときは、購入者に対し本アプリもしくは本ウェブサイトの機能を利用してまたはその他の方法により、その日時を通知します。ただし、当社が取引車両の納車を行う日は、納車を行う当社またはモビリコ加盟店の営業日に限ります。
  4. 当社は、取引車両を、当社が出品者から引渡しを受けた時点の現状のまま(ただし、陸送のために必要な範囲の走行、消耗または劣化を除きます。)、購入者に納車します。
  5. 取引車両に故障、瑕疵、欠陥、不足その他の不具合がある場合であっても、その責任は、出品者と購入者の間の取引車両の売買契約に基づき解決されるべきものであり、当社はこれについて一切関知いたしません。

第52条(購入者が取引車両を引き取らない場合)

  1. 当社は、購入者が前条第2項に定める日時に取引車両を引き取らないときは、取引車両を当社またはモビリコ加盟店の指定場所以外の場所において第三者に保管させることができるものとします。
  2. 購入者が前条第2項に定める日時に取引車両を引き取らないときは、当社はお客様に対し、当社に生じた損害の全額(前項の規定にしたがって第三者に取引車両を保管させるために必要な費用を含む。)の賠償を求めることができるものとします。
  3. 当社は、前条第2項に定める日時を経過した後は、当社の過失によって取引車両が毀損、損傷または滅失した場合であっても、その損害について責任を負わないものとします。

第53条(取引車両の処分)

  1. 購入者が第53条第2項に定める日時に取引車両を引き取らない場合において、当社またはモビリコ加盟店の業務に支障が生じまたは当社に過分の費用が生じるときは、当社は、その取引車両を任意に処分することができるものとします。
  2. 当社が前項の規定に基づき取引車両を処分するときは、購入者に対し、売買仲介サービスの機能を利用する方法その他の方法により、事前に通知するものとします。
  3. 当社が第1項の規定に基づいて取引車両を処分したときは、当社は、購入者に対し、当社が取引車両の処分に要した費用の全額を償還することを求めることができるものとします。
  4. 前項の場合において、前項に定める費用のほか、当社に損害が生じたときは、当社は、購入者に対してその損害の全額の賠償を求めることができるものとします。

第54条(取引車両内の動産)

  1. 当社は、出品者から搬入を受ける取引車両内に動産が残置されている場合であっても、これに対し何ら関与せず、現状のまま、動産が残置された取引車両を購入者に納車します。出品者および購入者は、取引車両内に残置された動産(以下「残置動産」といいます。)の占有、権利の帰属、紛失その他一切の事項について、出品者および購入者の間で解決するものとします。
  2. 当社は、出品者から取引車両の搬入を受けた時点から、購入者に取引車両を納車する時点までの間に、残置動産が紛失、既存、損傷または滅失した場合であっても、これに対し一切の責任を負いません。

第55条(売買契約の無効等)

  1. 当社は、出品者と購入者の間の取引車両の売買契約が取り消され、または、無効であった場合において、購入者が、出品者に対し、当社が本契約に基づいて納車を支援した取引車両を返還することとなったときでも、その返還について一切関与しません。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第5章 手続の代行および書類の引渡し

第56条(名義変更の手続及びその他の手続の委託)

  1. 出品者および購入者は、当社に対し、取引車両の名義変更に必要な手続およびその他これに関連する手続(ただし、書類の作成を除きます。)の代行を委託するものとします。
  2. 前項の規定に基づく委託は有償とし、購入者がその費用を負担するものとします。購入者は、当社に対し、本規約の定めにしたがって、当社があらかじめ通知する手数料を支払うものとします。
  3. 購入者の当社に対する本手数料の支払い義務は、購入者が売買仲介サービスを利用して出品者との間で取引車両の売買契約を締結した時点で生じるものとします。

第57条(書類の引渡し義務)

  1. 出品者は、当社に対し、取引車両の車検証その他当社の指定する書類を、通知した期限までに当社に引き渡さなければならないものとします。
  2. 出品者が前項に従い、自賠責保険証書を当社に引き渡す場合、自賠責保険証書に記載された個人情報を出品者の責任で消去するものとします。なお、出品者が個人情報の消去を怠ったことにより何らかの損害を被った場合でも当社は責任を負いません。
  3. 購入者は、第53条第2項の規定にしたがって当社から取引車両の引渡しを受けるに先立って、当社に対し、当社の指定する書類を当社に引き渡さなければならないものとします。
  4. 当社は、出品者または購入者がそれぞれ前各項に定める義務を履行できるように、あらかじめ、当社が引渡しを求める書類を通知するものとします。

第58条(自動車納税証明書(継続検査用)の引渡し)

出品者は、当社が出品者に対し取引車両にかかる自動車納税証明書(継続検査用)の引渡しを求めたときは、当社が求めた日から10銀行営業日以内に、当社に対し、当社の指定する方法によってこれを引き渡さなければならないものとします。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第6章 オプション

第59条(オプションのサービス)

  1. 当社は、本規約に定める各サービスのほか、会員に対し、有償または無償で、売買仲介サービスに関連するサービスを提供することができるものとします。
  2. 会員は、当社が前項の規定に基づき提供するサービスを利用するときは、当社が別途定める規約にしたがうものとします。
  3. 会員は、当社が第1項の規定に基づき提供するサービスのうち有償のものを利用するときは、当社に対し、本規約の定めにしたがって、オプションサービス料を支払うものとします。ただし、そのサービスに関する規約に別段の定めがあるときは、その別段の定めにしたがうものとします。
  4. モビリコ修理保証オプションに加入する場合には、モビリコ修理保証加入点検(法定12ヶ月点検相当)が必須となり保証対象部品に不具合がないことが条件です。加入条件をみたさない修理を要す不具合部品が発見された場合には購入者が修理費用を負担し修理後に加入となります。
  5. 購入者は購入申請後のオプションのサービス変更及び取り消しは行えません。

第3編 売買仲介サービスに関する条項

第7章 当社またはモビリコ加盟店による買取り

第60条(当社またはモビリコ加盟店による査定の申し出)

  1. 当社またはモビリコ加盟店は、出品者に対し、当社またはモビリコ加盟店が取引車両を買い取るために取引車両の査定をすることを申し出ることができるものとします。
  2. 出品者は、当社またはモビリコ加盟店から前項に定める申し出を受けたときは、当社またはモビリコ加盟店による取引車両の査定を受けるか否かを選択し、当社またはモビリコ加盟店に対してその意思表示をするものとします。
  3. 出品者が査定を受けることを選択し、これを当社またはモビリコ加盟店に通知したときは、当社またはモビリコ加盟店は、出品者と協議の上、モビリコ指定場所またはその他の場所において、取引車両を査定します。

第61条(当社による買取りの申込み)

  1. 当社またはモビリコ加盟店は、前条第3項に定める査定を行ったときは、出品者に対し、買取り金額を提示して、取引車両を買い取る旨の申込みをすることができます。ただし、当社またはモビリコ加盟店は、かかる申込みを行う義務を負うものではありません。
  2. 出品者が、当社またはモビリコ加盟店が前項の規定にしたがって行った申込みを承諾したときは、当社またはモビリコ加盟店と出品者との間に、取引車両を当社またはモビリコ加盟店が提示した金額で売買する契約が成立します。
  3. 前項の規定に基づいて成立した売買契約には、当社またはモビリコ加盟店が別途定める約款または規約が適用されます。

第62条(当社が提供するローンの利用)

  1. 購入者が取引車両を購入するにあたって、当社が提供する割賦販売(以下「モビリコローン」といいます。)の利用を希望する場合には、当社が出品者から取引車両を買い取り、取引車両の所有権を当社に移した後、当社が購入者に対して当該取引車両を販売する方法によるものとします。
  2. 前項の場合、取引車両の売買及び決済については本サービス内で行わず、別途当社が定める方法(以下「買取販売」といいます。)によって行うものとします。なお、購入者がモビリコローンの利用を希望した場合、以下の各号のとおり進めるものとします。
    • (1) 当社が出品者及び購入者双方に対して、取引車両の売買及び決済方法が買取販売に変更になること、及び買取販売の具体的な内容をご説明します。なお、本条項第3号に基づき買取販売に移行した場合には、出品者及び購入者は、買取販売により締結された各売買契約の解除・取消を行うことはできないものとし、万一解除・取消を行った場合には、行った者につき、本規約第33条第5項及び第48条第3項が適用されるものとします。
    • (2) 買取販売について(前号尚書きの内容を含みます。)、出品者及び購入者双方が承諾をされた場合、当社は購入者についてモビリコローンに関する適格性の審査を行います。
    • (3) 前号の審査に合格した時点をもって買取販売への移行となり、当社と出品者との間で当社による取引車両の購入契約を、当社と購入者との間で購入者による取引車両の購入契約を、それぞれ締結するものとします。

第4編 在庫車両の購入申込みに関する条項

第63条(在庫車両の購入申請)

  1. この編では、在庫車両の購入申請に関する規定を定めます。この編の規定は、売買仲介サービスにおける購入申請には適用されません。
  2. 売買仲介サービスにおける購入申請に関する規定は、この規約の第3編第2章第3節に定めています。

第64条(取引条件)

  1. 当社は、在庫車両の販売価格その他在庫車両に関する取引の条件を、本アプリまたは本ウェブサイト上に明示します。
  2. 在庫車両に関して会員と当社またはモビリコ加盟店の間に売買契約が成立したときは、当社が前項の規定に基づき明示した取引条件が、その契約の内容となるものとします。

第65条(購入申込みの方法)

会員は、在庫車両の購入を希望する場合、次に掲げるいずれかの方法により、当社に対し、在庫車両について問い合わせを行うことができます。

  1. 本アプリまたは本ウェブサイトの在庫車両の取引条件が表示された画面において、「購入申請する」旨が表示されたボタンを選択(タップ、クリックその他の方法を含みます。)する方法
  2. 当社に対し、当社の定める方法によって、在庫車両の購入を希望する旨を通知する方法

第66条(売買契約の成立)

  1. 当社は、前条各項の通知を受けた場合、速やかに会員に対し、在庫車両の売買規約(以下「売買規約」といいます。)及び前払式通信販売の承諾等の通知等のURLを電子メールにて送信します。
  2. 会員は、第1項の電子メールが到着した日の翌10日以内に、当該電子メールに記載されているURLより売買規約及び前払式通信販売の承諾等の通知等に同意して車両購入の意思表示をするものとします。また、この意思表示は、在庫車両の購入についての申込であり、会員は当該申込の撤回はできないものとし、申込期日までに車両購入の意思表示がない場合、当社は会員が在庫車両を購入する意思がなかったものとみなします。
  3. 当社は、会員の購入申込車両の在庫状況を確認し、会員に対し、第2項の申込に対する諾否を当該申込があった日の翌10日以内に電子メールにて送信します。なお、購入申込車両の売買契約成立時期は当社による承諾の電子メールが会員に到達した時点となります。
  4. 第3項の当社による承諾の電子メールが会員に到着するまで、購入申込車両は他のサービスでも並行して販売していますので、他のサービスで販売成約していた場合は、当該販売成約を優先するものとします。

第5編 一般条項

第67条(当社による本契約の解除等)

  1. 当社は、お客様が以下のいずれかの事由に該当することが判明したときは、当社の裁量により、お客様によるモビリコの利用を禁止し、お客様の会員登録を抹消し、または、本契約を何らの催告なく解除することができるものとします。
    • (1) 会員登録または当社に提供した情報に虚偽があることが判明したとき
    • (2) お客様が本契約のいずれかの規定に違反したとき
    • (3) その他当社がモビリコを利用する者として不適当であると判断したとき
  2. 会員が売買仲介サービスを利用した場合において、当社が出品者から販売成約手数料の支払いを受けた後に本契約を解除したときは、当社は、会員に対し、次の各号に定める場合により、販売成約手数料を返還します。
    • (1) 当社が売買仲介サービスの提供を開始していないときは、全額を返金します。ただし、返金にかかる費用は会員が負担するものとします。
    • (2) 当社が売買仲介サービスの提供をすでに開始しているときは、返金はいたしません。
  3. 前項各号において、売買仲介サービスの提供を開始した時点は、当社が出品者に対し第52条第1項に定める通知を発した時点とします。

第68条(お客様による本契約の解約)

  1. お客様は、当社に対して当社の定める方法によって解約の申入れをすることにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、出品者であるか購入者であるかを問わず、会員が売買仲介サービスの利用を開始しているときは、会員は、取引車両の売買契約の成立時から、その売買契約について当社が本契約に基づき出品者または購入者に提供する一切のサービスが終了する時点までの間、本契約を解除することはできません。

第69条(当社の責任)

  1. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員に関する情報の削除又は消失、会員の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
  2. 当社は、本サービスに関連して会員が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。消費者契約法の適用その他の理由により当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月間に会員から現実に受領した販売成約手数料(出品者のみ)の総額を上限とします。
  3. 前2項の定めは、モビリコ加盟店の責任に準用します。

第70条(本アプリおよび本ウェブサイトによる情報の提供)

  1. 当社は、本アプリおよび本ウェブサイト内で、中古自動車の売買価格、車両将来予測残価、その他の情報をお客様に提供することができるものとします。
  2. 当社が前項の規定に基づき提供する情報は、お客様の参考のために提供するものであり、当社は、その正確性、信ぴょう性、適法性及び有用性について一切保証せず、かつ、その情報に関してお客様と何らの約束もしないものとします。

第71条(モビリコを利用した連絡の閲覧)

当社は、会員が本規約に定める事項に違反しているおそれのあるとき、会員が本規約の趣旨に反する行為を行うおそれのあるとき、出品が犯罪行為またはその助長行為に該当するおそれのあるとき、出品が公序良俗に反するおそれのあるとき、または、出品が当社、他の会員もしくは第三者の権利を侵害しもしくは侵害するおそれがあるときは、会員の承諾を得ることなく、会員がモビリコを利用して行う会員間の連絡であって非公開のものを閲覧することができるものとします。

第72条(潜脱行為)

出品者および購入者は、売買仲介サービスを利用することによって互いに相手方が取引車両に関する取引の相手方となり得ることを知った後、売買仲介サービスを利用せずにその取引車両について売買契約を締結したとき、出品者は当社に対し、販売成約手数料相当額の損害賠償およびこれに対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとし、購入者は当社に対し、本手数料、オプションサービス料その他当社に支払うべき金額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第73条(プライバシーポリシー)

  1. 当社は、本契約に関してお客様から提供を受けたお客様の個人情報その他の情報(会員情報を含みます。)を、当社のプライバシーポリシーに従って管理しまたは使用します。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、出品者と購入者の間で紛争が発生した場合において、当社がその紛争の解決のために必要と認めるときは、紛争当事者となった出品者または購入者の会員情報その他の情報を、紛争の相手方当事者に対して提供することができるものとします。
  3. 当社は、出品者または購入者の個人情報を、当社または当社の提携する者が提供する保険商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

第74条(本規約の変更)

  1. 当社は、効力発生時期を定め、変更後の内容をお客様に対し本アプリまたは本ウェブサイトにおいて公表することにより、本規約を変更することができるものとします。
  2. 前項の規定に基づく本規約の変更は、効力発生時期が到来した時点で有効となり、本契約の契約内容となるものとします。効力発生時機到来後もお客様がモビリコを利用される場合には、お客様が変更後の本規約に同意されたものとみなします。
  3. お客様は、随時、本アプリまたは本ウェブサイトにおいて本規約の内容を確認するものとし、規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益はお客様が負担するものとします。

第75条(設備等)

お客様は、モビリコを利用するために必要となるスマートフォンその他のハードウェア、オペレーティングシステム、ウェブブラウザその他のソフトウェアおよびその他の必要な機器並びにインターネット回線その他の電気通信回線を、自己の費用および責任において調達し使用するものとします。

第76条(当社の環境等に起因しない利用不能)

当社は、お客様のスマートフォンその他のハードウェア、オペレーティングシステム、ウェブブラウザその他のソフトウェアおよびその他の必要な機器並びにインターネット回線その他の電気通信回線の環境または情報に起因して、お客様がモビリコを利用することができなかったときは、これによってお客様に生じる一切の損害について、一切の責任を負いません。

第77条(お客様の禁止事項)

  1. お客様は、モビリコの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
    • (1) モビリコを利用して営利を目的とした事業を行いまたはその準備行為を行うこと
    • (2) モビリコを利用して取得した情報を第三者に対し有償または無償で提供すること
    • (3) モビリコにおいて使用される商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言または制限事項の表示等を削除しまたは改変すること
    • (4) モビリコにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案および二次著作物の作成その他の利用または使用をすること
    • (5) モビリコに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害すること
    • (6) モビリコによって提供される情報を改ざんまたは改変すること
    • (7) 第三者に対し、モビリコに関する権利を移転し、販売し、譲渡しまたはその他の処分をすること
    • (8) 第三者に対し、モビリコの再使用を許諾しまたはその他方法の如何を問わず使用させること
    • (9) モビリコを提供するサーバに不正アクセスすること
    • (10) モビリコの運営を妨害し若しくはモビリコの信用を毀損しまたはそれらのおそれがある行為をすること
    • (11) 法令に違反しまたは違反する可能性がある行為をすること
    • (12) 当社若しくは第三者の権利を侵害し、制限し若しくは妨害しまたはそれらのおそれがある行為をすること
    • (13) 本アプリを複製、改変、貸与、譲渡もしくは公衆送信し、または、リバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくはその他の方法で解析する行為。
    • (14) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為をすること
  2. お客様は、前項各号の規定に違反し当社社に損害を与えたときは、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第78条(モビリコの中断)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、お客様に事前に通知することなく、モビリコの一部または全部の提供を中断することができるものとします。
    • (1) モビリコを提供するために必要なシステムの保守点検を定期的にまたは緊急に行うとき
    • (2) 自然災害若しくは火災、停電、騒乱その他の事情または電気通信回線若しくはサーバコンピュータの障害その他の事情によりモビリコの提供ができないとき
    • (3) 前各号の場合のほか、当社の責によらない事由によりモビリコの提供ができないときまたはモビリコを提供できない正当な理由があると当社が判断したとき
  2. 当社は、前項の規定に基づくモビリコの提供の中断およびこれからお客様に生じた損害について、中断の期間の長短を問わず、一切の責任を負わないものとします。

第79条(モビリコの中止)

  1. 当社は、当社の裁量により、お客様に事前に通知することなく、かつ、お客様の承諾を得ることなく、1か月間またはこれを超える期間の予告期間を設けることによって、モビリコの提供を中止することができるものとします。
  2. 当社は、前項の規定に基づくモビリコの提供の中止に起因してお客様に生じた損害につき、一切の責任を負いません。

第80条(知的財産権等の帰属)

  1. モビリコに係る知的財産権その他の一切の権利は、当社または当社に対して当該知的財産権等の利用を許諾する第三者に帰属します。
  2. 本契約は、お客様に対し、モビリコに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施または使用許諾をするものではありません。

第81条(意思表示または通知の方法)

当社からお客様に対する意思表示または通知は、その内容を本アプリまたは本ウェブサイトの機能を利用してお客様に通知する方法により行うことができるものとします。この方法による意思表示または通知は、本アプリまたは本ウェブサイトの画面上で閲覧可能になった時にお客様に到達したものとします。

第82条(権利義務等の移転の禁止)

お客様は、モビリコとの契約の契約上の地位を第三者に承継させまたはその権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくは引き受けさせることはできません。

第83条(可分性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項または当該一部以外の本規約の条項の効力には影響を与えないものとします。

第84条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
    • (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
    • (2) 自らの役員および従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
    • (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させてモビリコとの契約を締結するものでないこと
    • (4) 反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
    • (5) 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
    • (6) 反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
  2. 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
    • (1) 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
    • (2) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
    • (3) 法的責任を超えた不当な要求行為
  3. 当社またはお客様の一方が、第1項または第2項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

第85条(準拠法)

本契約の成立および効力に関する準拠法は、日本法とします。

第86条(管轄裁判所)

当社とお客様との間で本規約、本契約またはモビリコに関係して生じた一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別表1

車両本体価格 販売成約手数料
1,000,000 円 未満 50,000 円(税込)
1,000,000 円 以上 車両本体価格の 5%(税込)

「モビリコ修理保証」保証ガイド

この保証ガイド(以下「本ガイド」といいます。)は、ウエインズトヨタ神奈川株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「モビリコ」におけるモビリコ修理保証制度(以下「本保証制度」といいます)の利用について、当社と「モビリコ」の利用者(以下「お客様」といいます。)に適用されます。お客様は、本保証制度の利用に先立って、本ガイドの内容をよくお読み下さい。なお、本ガイドは、モビリコ利用規約(以下「利用規約」といいます。)の一部を構成するものとし、本ガイドに定めがない事項は、利用規約が適用されるものとし、本ガイドの定めと利用規約の定めが矛盾する場合は、本ガイドの定めが優先して適用されるものとします。また、本ガイドで使用される用語の定義は、別段の定めがない限り、利用規約と同様であるものとします。

1.保証修理の内容

この保証は、保証書記載のお客様に対して、保証書記載の自動車を構成する、後記「3.保証部品」に記載の保証部品について、モビリコ売買仲介サービスを介して購入されたお車に不具合が発生した場合に、保証書および保証ガイドに示す期間と条件に従って、これを無料修理すること(以下、この無料修理を保証修理といいます)をお約束するものです。保証修理は部品の交換または補修により行います。なお、保証修理時に取り外した不具合部品は、当社またはモビリコ加盟店の所有となります。また、保証修理の限度額は1回の修理(1つの故障原因にかかる修理)につき、車両価格とさせていただきます。なお、保証修理の限度額を超えた修理費用については、お客様のご負担となります。もしご負担に同意いただけない場合は、修理をお断りする場合がございますのでご了承ください。

2.保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、必ず当社またはモビリコ加盟店にご連絡いただいたうえで、当社指定のサービス工場へ保証書記載の自動車をお持ちいただき、保証書・メンテナンスノートおよび車検証をご提示のうえ保証修理をお申しつけください。保証書・メンテナンスノートおよび車検証を提示されない時は、保証修理をお受けいたしかねます。(当社の連絡先は、保証書をご覧ください。)

3.保証部品

保証書にもとづく保証の対象となる部品(以下、保証部品といいます)は、保証書記載のお客様への販売時に、保証書記載の自動車を構成する部品のうち下記の非保証部品を除いたものです。

主な保証部品
(※ここで列挙した部品は代表例です。詳細は当社スタッフへお尋ねください)
電装品・開閉装置 エアコンディショナー、ナビゲーション、TV・オーディオ類、テレビジョンカメラ、電動ミラー・ドアロック、パワーウインド、スライドドアモータ、バックドアサポート
エンジン機構 シリンダーヘッド、シリンダーブロック、バルブ機構、クランクシャフト、ピストン、フライホイール、マフラー、エキゾーストパイプ、燃料装置、冷却装置、潤滑装置
動力伝達機構 クラッチカバー、トルクコンバーター、マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トランスアクスル、プロペラシャフト、ドライブシャフト
ステアリング機構 メインシャフト、コラムチューブ、ギヤボックス、ステアリングリンク機構、パワーステアリング部品、ステアリングホイールパッド、ステアリングコラムハウジング、ホーンボタン
前後アクスル機構 サスペンションアーム、ストラットバー、スタビライザー、ショックアブソーバー、スプリング、ステアリングナックル、ボールジョイント、アクスルシャフト、アクスルハブ、アクスルハウジング
ブレーキ機構 マスターシリンダー、ディスクブレーキキャリパー、ブレーキブースター、パーキングブレーキ、ABS/TRC/VSCシステム
排出ガス浄化機構 エアスイッチングバルブ、EGRバルブ、触媒コンバーター
電子制御機構 エンジンコントロールコンピューター、ABS/TRC/VSCコンピューター、4WSコンピューター、イグナイター、ICレギュレーター、エアコンディショナコントロール、マルチディスプレイ、テレホンコンピューター、リアクリアランスウォーニングコンピューター
乗員保護装置 シートベルト、SRSエアバッグ
ハイブリッド機構 ハイブリッドトランスアクスル、スタータージェネレーター、メインバッテリー(駆動用電池)、インバーター、DC-DCコンバーター、ハイブリッドコントロールコンピューター、バッテリーコンピューター、冷却装置等
予防安全機能 ミリメータウェーブレーダセンサ、フォワードレコグニションカメラ、プリクラッシュセーフティ、シティセンサ、ウルトラソニックセンサ、ブラインドスポットモニタセンサ
TECS車等の架装・特装部位 ただし、以下の車種はこの保証の対象外であるため非保証。 ①違法改造車 ②並行輸入車 ③特殊自動車(0,9ナンバー) ④特種自動車(8ナンバー)* (*)ただし、以下の5車種は対象 ・キャンピング車(キャンピングトレーラーを除く) ・冷蔵冷凍車 ・保湿車 ・車いす移動車 ・タンクローリー車
非保証部品
■消耗部品
エンジン関係 エアクリーナーエレメント、オイルフィルター、フューエルフィルター、Vベルト、ディストリビューターキット、スパークプラグ(白金除く)
シャシ関係 ブレーキディスクパッド、ブレーキシュー、ブレーキライニング、タイヤ、チューブ
電気関係 バッテリー(ハイブリッドカーのメインバッテリー除く)、ヒューズ、各種電球(シールドビーム、ハロゲンランプ、ディスチャージヘッドランプ、LEDを除く)
その他 ワイパーブレード その他上記部品に類するもの
自動車を構成する部品以外のもの ポータブル式のナビ・ドライブレコーダ等、SDカード、B-CASカード、サイドバイザー、ナンバープレート
■ボデー内・外装部品(塗装・錆を含む)
ボデーパネル、ウインドガラス、バンパー、モール類、インストルメントパネル、シート、ドアトリム、ルーフヘッドライニング、ヒンジ、ヘッドランプユニット(ASSY含む)、フロアカーペット等
■油脂類
エンジンオイル、トランスミッションギヤオイル、ディファレンシャルギヤオイル、ステアリングギヤオイル、パワーステアリングフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、クラッチフルード、ショックアブソーバーフルード、ウィンドウォッシャー液、各種グリース、不凍液および防錆剤、バッテリー液、ガソリン、軽油、LPG、クーラーガス 等

4.保証期間

保証修理を受けられる期間(以下、保証期間といいます)は、モビリコ修理保証加入に際しての車両点検の実施日から1年間とします。なお、保証修理時に、交換部品として新たに保証書記載の自動車に装着した部品も保証書にもとづく保証の対象となりますが、その保証期間は保証書記載の保証期間満了時までとします。

5.お客様にお守りいただく事項

保証書記載の自動車がメンテナンスノートに示す点検整備がなされ、取扱書に従った正しい使用・お手入れがなされた自動車である場合に、保証修理をいたします。従いまして、次の事項を必ずお守りいただくようお願いいたします。守られていない場合は、保証修理をお断りすることがありますのでご承知おきください。

  • ①取扱書に示す取扱い方法に従った正しい使用・お手入れ。
  • ②法令で定められた点検整備(日常点検を含む)および当社が指定する点検整備の実施。
  • ③定期点検整備の実施を記録したメンテナンスノートまたはその他の定期点検記録簿の保持。
  • ④メンテナンスノートおよび取扱書に示す定期交換部品の指定通りの交換。

6.保証しない事項

(1) 以下の現象等、不具合と認められないものは保証修理いたしません。

  • ①通常の使用消耗あるいは経年変化により発生する現象。(樹脂部品、塗装面、メッキ面等の自然退色・劣化等)
  • ②自動車の機能に影響がないことが一般に認められている現象等。(音、振動、オイルのにじみ、操作フィーリングなど)

(2) 以下の不具合は、外的要因によるものであり当社の責任による不具合でありませんから保証修理いたしません。

  • ①雨風、飛石、酸性雨、塩害、融雪剤、鳥糞、薬品、鉄粉、煤煙、降灰等の外部要因に起因する不具合。(さび・腐食・パネルの傷つき等)
  • ②地震、台風、水害等の天災ならびに火災(ただし、保証部品の不具合に起因するものを除く)、事故に起因する不具合。
  • ③通信事業者が、電波の通信方式を廃止・変更することにより、車載機器のオンラインサービス提供に必要な電波を受信できない不具合。

(3) 以下の不具合は、適切な点検・整備、正しい使用・管理等がなされていないことに起因するものですから保証修理いたしません。

  • ①法令および当社が指定・推奨する定期点検整備、日常点検の未実施および定期交換部品の未交換に起因する不具合。
  • ②通常の注意で発見・処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合。
  • ③保守もしくは整備上の不備または間違いに起因する不具合。
  • ④適切なメーカー純正部品・定期交換部品あるいは当社またはモビリコ加盟店が指定する油脂類(オイル、冷却水等)以外を使用したことに起因する不具合。
  • ⑤取扱書等に示す取扱い方法と異なる使用、不適切な保管、仕様の限度を超える過酷な使用(レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)に起因する不具合。

(4) 保証修理以外に当社が保証書にもとづいて費用(例えば、次のような費用等)を負担することはいたしません。

  • ①消耗部品および油脂類の交換・補充費用。
  • ②法令ならびに当社が指定する定期点検整備および定期交換部品の費用。
  • ③自動車を使用できなかったことによる不便さおよび損失等。(電話代、レンタカー代、交通費、休業補償、積荷補償、営業損失補償等)
  • ④当社にご連絡がなく修理された場合の修理費用。

(5) 保証期間外に発生した原因に起因する不具合。

7.保証の発効

この保証は、当社が保証書にお客様の氏名、住所、保証期間、自動車の登録番号、登録日、納車日、走行距離等の必要事項を記入することにより有効となります。

8.保証の失効

この保証は、保証書に示す保証期間が満了した時に効力を失うものとします。また、保証期間内であっても、自動車の譲渡等により保証書記載のお客様が保証書記載の自動車の使用者でなくなった時、納車後1年以内に到来する継続車検を当社またはモビリコ加盟店以外で受けられた時、または保証書記載の自動車が日本国外へ持ち出された時にも、効力を失うものとします。なお、保証書記載の保証期間内において、保証が失効または不要となった等いかなる場合であっても、お客様にお支払いいただいた保証料の返還はいたしません。

9.保証の継承

上記「8.保証の失効」の記載内容に関わらず、次の場合に限り、保証書記載の自動車の名義を変更しても、法定相続人もしくはお客様からの申し出であれば、保証を継承いたします。

  • ①保証書名義人本人の死亡による法定相続人への変更
  • ②保証書名義人の配偶者(内縁を含む*)への変更 *婚姻の意思を持って同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っているが、法の定める婚姻の届出手続きを経ていないため、法律的には婚姻として取り扱われない事実上の夫婦関係
  • ③保証書名義人の同居の親族* または配偶者と同居の親族への変更 *6親等以内の血族および3親等以内の姻族
  • ④保証書名義人の法人の合併、分離・独立、組織変更による社名変更
  • ⑤保証書名義人の個人事業主が法人化し、その法人への変更
  • ⑥保証書名義人の個人が社長を務める法人への変更
  • ⑦保証書名義人の法人を個人事業主に変更し、その個人への変更
  • ⑧保証書名義人の法人から社長個人への変更

10.その他

この保証サービス提供業務は、当社およびモビリコ加盟店が連帯して責任を負います。この保証の他に、保証期間の重複する有効な保証(以下、重複保証といいます)がある場合には、重複する保証期間中においては、重複保証の範囲内の保証内容につき、重複保証をこの保証に優先して適用するものとします。ただし、この保証の保証期間、保証部品、その他の保証条件を変更するものではありません。また、この保証は、保証書および保証ガイドに明示した保証期間、条件のもとに無料修理をお約束するものです。従いまして、保証期間終了後にお申し出のあった不具合修理は有料となりますので、予めご承知おきください。

以上