車検証は、運転する際に携行していないと罰金刑が課されることもある重要な書類です。

本記事では、車検証からわかることや紛失時などの手続き方法、車検証はどんな役割を持っているかなどをまとめて解説します。

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目次

そもそも車検証ってどんなもの?

そもそも、車検証とはどんなものなのでしょうか。ここからは、車検証とはどのようなもので、どういった情報が記載されているのかについて詳しく解説します。

 

車検証とは

車検証とは、正式名称を「自動車検査証」と呼び、国で定められている自動車保安基準(車検)に適合していることを証明している公的な文書のことです。車の所有者や課税区分の判断を証明してくれます。

車検証は、最初にディーラーで新車を購入した際に発行される書類です。2年ごとの車検時(新車の場合は初回時3年)の場合も同じく、検査が行われるのは運輸支局です。それに合格すると、新しい車検証と車検ステッカーを受け取ることができます。

道路運送車両法の第66条第1項では、自動車には車検証を備えつけておかなければならないと決められていますので、車を運転するときには車検証を必ず携帯しなければなりません。そのため、車検証を紛失した場合には速やかに再発行の申請を行う必要があります。

 

車検証に記載される情報

様式により多少の違いはありますが、自動車検査証に記載されている主な内容は以下です。

記入項目 記載内容
① 車両番号 ナンバープレートの番号
② 初度登録年月 初めて登録された年月
③ 自動車の種別 道路運送車両法上の車の種別

普通自動車・軽自動車など

④ 用途 車の用途

乗用・貨物など

⑤ 自家用・事業用の別 家庭用自動車か営業用車かが記載される
⑥ 乗車定員 乗車できる最大乗車人数
⑦ 車両重量 車体本体の重量

エンジンオイルやガソリン満タンなどの重さを含めたもの

すぐに使用できる状態の車の重量

⑧ 車両総重量 車両総重量に加え、最大乗車定員が乗った状態の総重量

貨物車の場合は最大積載量も含める

⑨ 車名 メーカー名

(トヨタ・ダイハツなど)

⑩所有者・使用者 車の所有者と使用者の名義と住所が記載される

※カーローンの返済中など使用者と所有者が違う場合がある

⑪ 有効期間の満了する日 自動車検査証の有効期間

期日までに車検の継続検査が必要

これ以外にも車台番号やエンジン型式、排気量、車体の大きさ、車検時の走行距離なども記載されています。

 

車検証には2種類ある

車検証にはAタイプ・Bタイプの2種類のタイプがあります。BタイプはAタイプとどのように違うのかを見てみましょう。

 

Aタイプ

車検証に所有者と使用者の欄があり、所有者が記載されているタイプのものです。

「使用者」欄に「***」の記載がある場合は、所有者と使用者は同一という意味です。反対に、Aタイプ車検証の「所有者」と「使用者」という欄に、それぞれ別の氏名または名称が記載されている場合は、所有者と使用者の両者が存在します。

この場合、各種手続きを行う上で、所有者と使用者の両者の書類が必要になることがあるので、手続きの際には注意しましょう。

 

Bタイプ

車検証に所有者の欄がなく、使用者欄のみが設けられているものです。車検証発行時の所有者(リース会社など)の情報が表示されており、車検証の枠外左上の番号欄に「B」の標記があるため「Bタイプ車検証」と呼ばれています。

所有者の情報はAタイプと違って備考欄に記載されています。Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されます。

住所変更など車検証に関する手続きをする際は、記載されているリース会社などに最新の情報を確認したうえで、書類を用意しましょう。

 

車検証の見方

車検証には車の所有者やナンバープレートの番号など、車に関する様々な情報が記載されています。車検証に記載の各項目の意味を解説します。

 

車検証が必要なのはどんな時?

自動車を運行する際は、車検証を必ず自動車に積んでおかなければなりません。

「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」

(道路運送車両法の第六十六条より抜粋)

車に乗っている時以外に車検証が必要になるのは、このような時です。

  • 車検
  • 売却(店舗への売却)
  • 譲渡(店舗を介さず知り合いなどに売却)
  • 廃車

いずれの場合も車検証は必須の書類なので、手元にない場合は再発行しなければなりません。

 

車検証を紛失してしまったら

車検証を紛失した時はどうすれば良いのでしょうか。ここからは、車検証を紛失してしまったらどうしたらいいか、紛失したままでもいいのかなどの疑問に答えていきます。

失くしてしまったときのために、再発行する場所や用意する書類を理解しておきましょう。

 

不携帯には罰則有り

車検証を不携帯で公道を走行した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。車検証のコピーを携帯していても、原本が不携帯の場合は違反行為となりますので、注意しましょう。

紛失したり、記載内容が読めないほど破れたり汚れたりしてしまった時は、すぐに再交付の申請をしましょう。

場合によっては、車検後すぐに車検証が発行されないこともあります。後日郵送などで送られてくるまで、「保安基準適合標章」と呼ばれる車検証の代わりをフロントガラスに貼り付けておく必要があります。

保安基準適合標章の有効期限は「検査日から15日間」なので、車検証が届いたら必ずすぐ携帯しましょう。

 

再発行の手続き

必要書類 入手先や詳細
申請書 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口
手数料納付書 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口
使用者またはその代理人の方の本人確認をする書面 運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真付き身分証明書など氏名及び住所が確認できる身分証明書のうちいずれかの書面
使用者の委任状 代理人が申請する場合

委任状は運輸局のホームページからダウンロード可能。

※参考:関東運輸局

自動車検査証の再交付を受ける場合、自動車の使用の本拠を管轄する「運輸支局」か「自動車検査登録事務所」での申請を行います。車検証再発行の手数料は300円です。

 

車検証の住所変更

自動車検査証には、車の情報だけでなく所有者の情報も載っていますから、引越しで住所が変更になった場合も、住所変更の申請が必要です。ここからは、自動車検査証の住所を変更する際に、必要な手続きを見てみましょう。

 

住所変更の申請先

住所変更の申請は、全国の運輸支局か自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会で行えます。Bタイプ車検証は所有者に「登録者識別情報」という6桁の英数字からなる識別情報が通知されています。

住所変更や名義変更などの手続きをする際に登録者識別情報が必要になりますので、必ず確認しましょう。

 

住所変更に必要な書類

引っ越しをした際の住所変更や車の所有者が変わった時には、名義変更が必要です。申請には「第1号様式(軽第1号様式)」を使用します。運輸支局や軽自動車検査協会のウェブサイトで配布されており、あらかじめ記入して提出できます。

記入項目 記載内容
業務種別 4(変更)
自動車登録番号 ナンバープレートの番号
変更後の使用の本拠の位置

(住所コード)

使用者の所在地
新しい住所および氏名 変更後の住所で記載
使用者・申請者の住所氏名 変更後の住所で記載
登録の原因とその日付 申請の理由(転居など)
申請代理人 代理人による申請の場合は住所・氏名を記載

住所変更の申請の際は、申請の3ヵ月以内に発行された住民票や戸籍の附票など、新しい住所がわかる証明書が必要です。

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  • モビリコは中間業者を通さない個人売買のため、中間コストは大幅削減、消費税がかかりません。なので、買う人は安く買えて、売る人は高く売れます。
  • 面倒な作業が多くなりがちな車の個人売買ですが、面倒な作業はすべてディーラーにお任せできます。

 

住所変更の流れ

  1. 必要書類を揃える
  2. 「運輸支局」または「軽自動車検査協会」で書類を記入する
  3. 必要書類を提出する
  4. 車検証が交付される
  5. 管轄が変更されるときはナンバープレートを取り替える

住所変更の手続きは、運輸支局などに行って申請する従来の手続き方法と、オンラインで手続きできる「ワンストップサービス(OSS)」を利用する方法があります。

 

運輸支局などに行って申請する従来の手続き方法

手続きする場所:新住所を管轄する運輸支局や検査登録事務所など

【必要な書類】

  • 車検証
  • 申請書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙350円分を貼り付け)
  • 住所変更を証する書面(住民票または住居表示変更通知書など)※1
  • 車庫証明書(住所等を管轄する警察署から証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
  • 自動車税申告書
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • ナンバープレート(管轄が変わる場合)

ワンストップサービス(OSS)の手続き方法

24時間365日、自動車保有関連の申請ができるオンラインサービスです。

変更登録や移転登録の他、新車や中古車の新規登録、各種抹消登録、継続検査などができます。

【必要なもの】

  • パソコン(OS:Windowsのみ、ブラウザ:Microsoft EdgeもしくはGoogle Chromeのみ)
  • マイナンバーカード(電子証明書付き)
  • ICカードリーダ、または読み取り可能なスマートフォン

送信後、OSSの画面に表示される「到達番号」が受付番号となり、以降の手続きに必要となりますので控えておきましょう。

乗用車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」の窓口での手続きとなるため注意しましょう。

 

住所変更の手続きにかかる費用

  • 変更登録手数料:300円
  • 車庫証明書の取得費用:2,500円~3,000円(都道府県によって異なる)
  • ナンバープレート代(管轄が変わる場合):1,500円〜2,000円程度(地域やナンバープレートの種類によって異なる)

車庫証明書の取得費用として2,500円~3,000円(都道府県によって異なる)、運輸支局などの構内にある印紙販売窓口で、再交付手数料300円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。

また、異なる都道府県に引っ越すなど、運輸支局や軽自動車検査協会の管轄が異なる地域に変更して合わせてナンバー変更をする場合、かかる費用は、管轄する地域やナンバープレートの種類などによって異なりますが、およそ2,000円ほどです。

 

住所変更しない場合のデメリット

自動車税の納税通知が届かず滞納してしまったり、メーカーからのリコール情報が届かなかったりと、住所変更しないことによるデメリットは多いです。自賠責保険が適用されないことや、法律違反で検挙される可能性もあります。

変更手続きには手間と時間がかかりますが、必要に応じて手続きの代行依頼をしたり、OSSを利用したりして速やかに変更手続きをしましょう。

 

住所変更以外で手続きが必要なケース

引っ越しなどで住所が変わった場合、原則15日以内の住所変更(変更登録)手続きが必要です。ただ、車検証関連で重要な手続きは、引っ越しに伴う住所変更だけではありません。他にも、住所変更以外で手続きが必要なケースがあります。

  • 車の所有者が変わった場合
  • 結婚などで氏名に変更があった場合
  • 車検証の有効期限が切れてしまった場合
  • 盗難に遭った場合

それぞれ詳しく説明します。

 

車の所有者が変わった場合

車の名義が変更されるケースとは、中古車を購入したり、友人や知人などから譲り受けたりしたりしたとき、親から車を譲り受けたときや相続したとき、結婚などで名字が変わるときも名義変更をしなければいけません。

名義変更は住所変更同様に、乗用車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口で手続きを行いましょう。

注意したいのが、旧所有者が死亡している場合です。この「相続」扱いとなるため注意しましょう。

 

結婚などで氏名に変更があった場合

氏名に変更があった場合も変更しなくてはいけません。

名義変更は「移転登録」と呼ばれ、売買や譲渡によって車の所有者を変更するための手続きのことです。車検証の記載内容が変わるため、自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出する必要があります。

結婚などで氏名に変更があった場合は、前の氏名から現在の氏名への変更履歴が分かる戸籍謄本を用意します。戸籍謄本は、発行から3ヶ月以内のものを用意する点に注意しましょう。

名義変更に必要な書類
・車検証
・申請書
・手数料納付書
・旧所有者の印鑑証明書
・旧所有者の実印(旧所有者が手続きする場合)
・新所有者の印鑑証明書
・新所有者の実印(新所有者が手続きする場合)
・ナンバープレート

 

車検証の有効期限が切れてしまった場合

車に乗らない生活を長く送っていると、車検の更新を忘れてしまうこともあるでしょう。車検証の有効期限が切れても、切らしてしまった事に対する罰則はありません。

しかし、有効期限切れの車検証では公道の走行はできません。切れた状態で公道を走ってしまうと交通違反となります。罰則の内容は違反点数6点、30日間の免許停止、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

期限切れの車で車検を受ける場合でも、法定費用は通常の車検と変わりません。ただし、車検切れの車は公道を走れませんから、仮ナンバーを発行するのが一般的です。仮ナンバーとは、管轄の自治体から臨時に貸与されるナンバープレートのこと。自由に公道を走れるわけではなく、お店までの経路など、使用目的や期間が定められています。仮ナンバーの申請は各市区町村役場で受け付けており、運転免許証、車検証、自賠責保険証の原本や印鑑、750円程度の手数料も必要です。

また、車検切れの状態では車検証のみの交付はできないため、再び車検の手続きを行う必要があります。面倒な手続きが必要になる前に、しっかり更新しましょう。

 

盗難に遭った場合

車検証の盗難で紛失した際も、​​再発行の手続きが必要です。

乗用車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きできます。個人情報などに問題がなければ、当日中に新しい車検証を受け取れます。

万が一見つかっても、破れたり汚れたりしている場合は、使えない状態の車検証であっても提出しなくてはなりません。

また、車検証だけでなく、自賠責保険の証明書が無い状態で車を運転しても法律違反になります。発覚すれば30万円以下の罰金が科されるため、もし同時に紛失している場合は加入している保険会社に再発行の旨を伝えましょう。

 

車検証の手続きは代理人に依頼できる

車検証の再発行や住所変更に自分で行けない場合もあるでしょう。しかし、手続きを済ませないまま放置していると後々面倒なことが起こるかもしれません。そのような場合は、代理人に申請を依頼できます。代理人に申請の依頼をする場合には、委任状が必要です。

専門業者に依頼することもできます。専門業者とは、手数料を支払うことで車検証の変更・再発行手続きを依頼できる業者のことです。専門業者に代行を依頼する際は、1~3万円程度の手数料が必要です。

 

所有する車をしばらくの間運転しない場合

普通自動車や軽自動車の使用を一時中止したい時にも、車検証が必要です。軽自動車の使用を一時中止し車検証を返納したい時は、車検証以外にも「自動車検査証返納届」が必要となります。

実際には車を使用していないのに自動車税がかかったり、車検が残っている場合は自賠責保険料も実質支払っている状態になってしまいますので、車の一時抹消登録を行うと自動車税や自賠責保険料の支払い義務も一時的に停めることが出来ますので、多少面倒でも手続きしておくことをおすすめします。

 

一時抹消登録

 

「いずれまた車検を取って乗りたい」

「乗りたい人が見つかれば譲りたいので解体しないで抹消登録だけをしておきたい」

 

上記のように譲渡したり再び登録して利用するつもりであれば、「一時抹消登録」という手続きを採ります。

一時抹消した後は、次のパターンに分かれます。

①検査を受けて再使用する場合「中古新規登録」

②車両を解体・滅失・用途廃止した場合「解体届」

③輸出しようとする場合「輸出届」(輸出予定届出証明書発行)

④所有者が変わった場合「所有者変更記録申請」

一時抹消登録手続きを完了すると、【登録識別情報等通知書】が交付されます。この登録識別情報等通知書が一時抹消登録の証明書になります。登録識別情報等通知書は基本的に再発行ができない書類ですので、大切に保管するようにしましょう。

 

自動車検査証返納届

車検証を返納したことを証明する「返納証明書」は、車検証を返納した軽自動車の所有者を変更する際に必要になります。そのため、「使用の本拠の位置」を管轄する全国軽自動車検査協会の支所で「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きを行いましょう。

車両売却に伴う代金の振込みなど、その他手続きに付随して別途追加で書類が必要になる場合がありますので、詳しくは各販売店・買取店に確認してください。

 

車検証の電子化が開始

これまで紙ベースだった車検証ですが、2023年1月4日から電子化され始めました。軽自動車の車検証の電子化については2024年1月から開始予定で、車検や更新手続きなどで新しく車検証が交付される場合、自動的に電子化車検証に切り替わります。

自動車登録番号や車名など、継続検査や変更登録などの影響を受けない基礎的な情報のみが記載され、「車検証の有効期間」「使用者の住所」「所有者の氏名・住所」「使用の本拠の位置」は、ICタグに記録されます。

電子化車検証の導入によるメリットの1つは、車検証の発行手続きの簡素化です。車検を行った後、車検証を受け取るために運輸支局に行く必要がありましたが、車検証の電子化によって、車検証の有効期間の更新などの手続きを指定整備事業者などがオンラインでできます。

 

まとめ

車検証とは、車が保安基準に適合していることを示す書類であり、正式名称は「自動車検査証」といいます。車両番号や車名、所有者の住所・氏名などが記載されており、車検だけではなく車の売却や譲渡、廃車の際に利用します。

車が登録されることで運輸支局や検査登録事務所などから交付されます。車検証を不携帯で公道を走行した場合には50万円以下の罰金が科せられます。車検後は車検証を受け取り、グローブボックスなどに保管することがおすすめです。持ち出す必要がある場合は、なくさないように注意をしましょう。

住所変更・氏名変更のほかにも、車が盗難に遭ったときや、車検の有効期限を切らしてしまったときなども必要です。

また、乗用車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」の窓口での手続きとなるため注意しましょう。忙しい時は専門業者に依頼することもできますが、手数料が必要になる可能性もありますので注意が必要です。

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